配送・荷物
輸送日数について
弊社が取り次ぐ発送ルート拠点(香港、アメリカ、インド、ロシア、タイ、シンガポールなど)でも、それぞれ荷物到着まで、7(ヤマト便)~21日(RAM便)程度要しております。但し、現地での祝祭日やイベント、災害などの影響を受けた場合や、年末年始などの混雑期は、それ以上の日数を要することがあります。荷物に遅延が発生している場合などは、その旨個別にお知らせしております。
※RAM便:国際書留郵便
[参考]国際書留郵便の輸送過程の一例です。
集荷郵便局→中継郵便局→国際交換局→税関(輸出通関)→国際交換局→航空機搭載→国際交換局→税関(輸入通関)→国際交換局→中継郵便局→配達郵便局→指定配達先
ご参考に、[インド→日本]の国際書留郵便等の配送経過例をこちらのページに掲載しています。
インド発送でドバイを経由、シンガポール発送で香港を経由するなど、発送国および発送事業者の諸事情により輸送経路は随時変更されます。これに伴い輸送日数も変化します。
荷物の配送について
取扱製品にはそれぞれ、配送方法が割り当てられています。製品発送後に荷物追跡番号が割り当てられている場合には、追跡番号と検索用リンクがマイアカウント内に表示されます。
お荷物はご依頼アイテム毎に発送されます。アイテム毎に発送元が異なる等の理由によるものです。同一製品であっても数量バリエーションが異なる場合には別便にて発送される場合があります。発送状況についてはマイアカウント内にて表示される追跡リンクを参照してください。
※RUルートに関する注意
RUルートの[RAM]便は全て【インド発送→シンガポール中継→台湾到着まではDHL、台湾発送→日本到着まで書留郵便】となり、荷物追跡データの反映は台湾発送後になります(配送経過例)。DHL便区間の荷物追跡は以下のリンク先で参照してください。(参照:DHL荷物追跡)
※香港ルートに関する注意(参照:香港ルートの発送方法変更について)
香港ルートの[RAM]便は全て【ITPでの発送】となります。
〇国際eパケットライト便となりますので配達員はご依頼主様から受領印を頂きません。
〇荷物番号が、Lで始まる番号になります。
例:L**********SG
荷物の外観
各国の発送元が正しく安全に輸出し、皆様が日本国内へ正しく安全に輸入するために以下のようになっております。
各国からの輸出および日本国内への輸入通関手続きに必要なため、自己使用を目的とする旨と製品名欄には「Health Care Product」等の一般的な名称、もしくは「製品名・製造元・含有量・数量」が記載されて発送されます。
2019年11月1日以降、インド税関を通関する際には「製品名・製造元・含有量・数量」に係る情報の記載が必須となりました。各発送元において順次対応されます。
当サイトのコラム「通関ラベルへの製品(医薬品)名の記載 」もご参照ください。
※お客様のご希望による製品名欄の虚偽、変更、削除は一切承れませんので予めご了承ください。配送方法によってパッキング形態は違ますが、外側から中身が見えることはありません。
※荷物外観サンプル-発送元や内容物によって形態は様々です。
輸送中の箱の損傷について
海外からの遠距離の空輸では、外装箱(段ボールやクッション付封筒)の変形、ダメージは必ず発生します。また、製品の化粧箱までダメージを受けている場合もございます。しかし、製品自体には、損傷、破損が及んでおりませんので製品に損傷、破損が無く、外装箱、化粧箱だけの変形、損傷は免責とさせて頂いておりますので予めご理解ご了承願います。
万が一、液体製品のボトルの割れによる損傷など、製品そのものに損傷が発生している場合は、損傷している製品を弊社宛にご送付していただき、確認後に再発送を行います。(この場合は返送や再発送により製品のお届けまでお時間を要します)
荷物の未達ついて
お荷物が届かないケースにもよりますが、郵便事故等による紛失など、当方からの連絡無く30日以上経ってもお荷物が届かない場合、無料での再発送手続きを行っております。
但し、お客様の都合でお手元に届かなかった場合(受取拒否や、不在によって輸送会社の保管期間が過ぎ、発送元に返送された場合等)は、この限りではありません。
郵便局留めや会社等への発送ついて
弊社では承っておりません。個人での輸入が大前提となりますので、お届け先が郵便局や会社の場合、税関にて販売目的と疑われ、通関を一時保留される場合があります。
大切な荷物の未達リスクを回避するためですので、ご理解下さい。
請求先(配送先)に郵便局留めや会社等を指定された場合には、当方が把握できる情報がそれしか無いため、そのまま手配することになりますが、通関時に一時保留などの措置が取られた場合にあっては、それ以降のお手続はお客様にて対応していただき、当方では必要な場合のインボイスの提供を除き免責とさせていただきます。
通関保留時の手続きついて
通関で保留される場合には、理由がいくつかあります。
【届け先住所に問題があり、通関保留となった場合】
個人住所宛てではなく、郵便局留めや会社宛てだと個人使用ではないと疑われ通関保留となり、個人使用を証明するため輸入確認証の提出を要求されます。
※輸入確認証取得に必要なインボイスの請求は当社へお問い合せ下さい。
輸入者であるお客様自身が輸入確認証を取得し、税関へ提出していただく事になります。
手続きは次の【輸入確認証が必要で、通関保留となった場合】と同じです。
【輸入確認証が必要で、通関保留となった場合】
輸入数量等が特例的な取り扱いを超えると輸入確認証の取得ならびに提出が必要となります。この手続きは輸入者であるお客様自身でする必要があります。
輸入確認証取得に必要な書類のうち、弊社で対応可能なのはインボイスのみです。他の必要書類はお客様ご自身でご用意ください。
弊社以外から取得が必要で輸入者が作成できない書類として「医師からの処方箋又は指示書(写)」等がありますので、必ずご用意ください。
輸入確認証の未提出により輸入が許可されなかった場合にあっては弊社免責とさせていただきます。輸入確認証の取得が困難な場合にはご依頼をご遠慮ください。
弊社からお客様へインボイスをお渡しする手順は以下のとおりです。
製品詳細ページに[※インボイス発行対応製品]の記載のある製品をご依頼
↓
発送元から製品発送の後に国内取次元へインボイスを発送
↓
国内取次元から弊社へインボイスを発送
↓
弊社からお客様へインボイスを発送
輸入確認証取得に必要な書類等は、下記のリンク先でご確認できます
医薬品等の輸入手続きについて 2.輸入確認証の手続(函館税関、東京税関、横浜税関にて通関するもの)[関東信越厚生局]
個人使用のために輸入する場合[近畿厚生局]
インボイスについて
荷物(製品)には、通関の際に使用する「インボイス」という英文の紙面が添付されております。
これは、主に通関時に関税が発生するかしないかを正しく判断する為のものであり、現地通貨やドル表示で、製品の一般的な参考料金が便宜的に記されているもので、「参考料金=取次料金」ではありません。
また、弊社から領収書や納品書は発行しておりません。
荷物保管期限が切れ、差出人に返送となった場合について
ご不在等の理由で輸送会社にて保管されている荷物の保管期限が切れ、差出人に返送された事例については、再発送の依頼をお受けすることができません。
ご不在等で受け取ることが出来なかった場合や、同居されているご家族が間違って受け取り拒否をしてしまった場合など、一旦配達住所へ荷物が到着している場合は受け取り責任は依頼者様に帰することとなります。
再度、製品発送をご希望の場合は、改めて新規にご依頼いただく(新たに料金が発生する)こととなりますこと何卒ご注意下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
予めご了承下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
「ルート」について
製品詳細ページにて「香港ルート」等の「ルート」表記がございます。これは海外発送元企業別に料金が異なるため、便宜的に区別をしているものです。基本的には、海外発送元企業の主とする拠点国名を冠した名称として設定しております。
しかしながら、その発送元企業が複数の発送拠点を持っている場合もあり、「ルート名にある国名」=「荷物の発送国」ではない場合も多くございますので、予めご承知おき下さい。