通関ラベルへの製品(医薬品)名の記載
通関とは、「荷物の検査を受け、輸出入の許可を得て、税関を通過すること」を意味します。
日本国内の輸入通関の目的は以下の3つです。
1. 輸入貿易の管理、2. 関税等の徴収、3. 貿易統計の作成
海外から医薬品を輸入する場合、薬機法に基づく確認を税関が行うこととなっています。
最近では国際郵便を使った違法薬物の個人輸入が税関の検査により発覚し、税関から連絡を受けた厚生労働省によって輸入者が逮捕されたことも記憶に新しいところです。
通関に際して、税関は内容物の確認を行う必要があります。その際に役に立つのが通関ラベル(申告書)です。
誰が、何の目的で、何がどの程度、いくら(価格)の物が輸入されようとしているのかを把握することができます。
この通関ラベルに品名が書かれていないなどの不備が見つかれば通関保留となり、荷物は税関によって中身を確認されることとなります。
実際の通関ラベルの記載については、国際小包や国際宅急便を実際に出してみるとよくお分かりになります。各国際便を扱う事業者のウェブサイトにも記載内容について掲載されています。
では、当サイトで個人輸入をしようとする皆様がコントロールできない、発送元で作成する通関ラベルへの製品名の記載はどのようになっているのでしょうか。
この疑問にお答えするために、取次元に協力を仰ぎ調査しました。
記載内容は発送元により異なりますが、以下の結果になりました。
1.手書きで「製品名」を記載
2.以下の文言を記載
「Personal Care Supplement」
「Sample Harmless Medicines」
「Health Product」
「Health Supplement」
「Personal Supply of Rx Medicines」*1
「H.L.M.」*2
「Health Care Products」
「Health care product」
「Medicine for personal use」
3.記載しない
さて、税関にとって通関処理に際し、その貨物に対して疑義が生じづらいのはどの文言でしょうか。
最近になって手書きで「製品名」や「H.L.M」を記載することとした発送元は、当局の要請によると理由を付して回答してくれました。
今後は通関ラベルへの製品名の記載[H.L.M + 製品名]は当然のこととなると思われます
個人輸入をしようとする皆様にとっても、確実にお手元に輸入品が届くことが目的であることを考えると、製品名の記載はあって当然だと思われるでしょう。
皆様にとって最適な輸入手続代行事業者もしくはその代理事業者を選択してください。
※追記(2019/11/15)
2019年11月1日以降、インドの税関を通関する際には「製品名・製造元・含有量・数量」に係る情報の記載が必須となりました。各発送元においても順次対応されます。
*1:Rxは「処方」の意
*2:H.L.Mは「Harmless Medicine(体に無害な薬)」